放送基準
放送基準第3条の改正点について
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(3) プライバシーを侵すような取り扱いはしない。 個人の意に反して私事を公開した場合にはプライバシーの侵害になる。 プライバシー侵害は、政治家・プロスポーツ選手・芸能人などにつても起こり得るが、特に一般人については注意が必要である。したがって、放送に際しては、事前に本人の承諾を得ることを原則としたい。 また、個人情報についても慎重に取り扱うべきである。 |
(3) 個人情報の取り扱いには十分注意し、プライバシーを侵すような取り扱いはしない。 個人情報を放送に含む場合、事前に十分な注意が必要である。特にプライバシーに係わる事項は、本人の承諾を得ることを原則とし、また公共性・公益性などを踏まえた慎重な取り扱いが必要である。 プライバシー侵害は、政治家・プロスポーツ選手・芸能人などについても起こり得るが、特に一般人については注意が必要である。 |






























